『株式会社設立登記』
新たしく事業を始めよう。
個人事業主としてやってきたが、法人成りして会社を大きくしよう。
そんな時は会社設立登記をお受けいたします。
会社の税金対策関係は、税理士。
会社の就業規則関係は、社会保険労務士。
等、様々な士業の方が会社の設立には必要ですが、会社の設立登記は、登記のプロの司法書士まで 。
(当方事務所では電子定款の作成が可能ですので、公証役場で作成する定款を電子定款にすることにより印紙代4万円がかかりません。)
『役員の就任・辞任等、変更登記』
事業拡大をねらい、新しく取締役を増やそう。
長年会社を代表してやってきたが、そろそろ後進に道を譲ろう。
そんな時は、役員変更登記が必要となります。
会社法には、会社の規模や株式の公開・非公開により取締役・代表取締役及び監査役等の設置制限規定がおかれております。
お客様の会社のケースに合わせた、役員構成のアドバイスもいたしております。
また、取締役・監査役の任期変更等の、定款の内容の変更もお受けしております。
(平成18年の会社法の施行により、委員会設置会社を除く非公開会社では、取締役及び取締役の任期は最大10年まで伸ばすことが可能となりました。)
『本店移転』
良い土地を見つけたので事業所を移そう。
取引業者の会社に近い場所に会社を移そう。
事業拡大をねらい広いオフィスに移ろう。
そんな時は、会社の本店移転登記が必要となります。
(事業所を増やそうという時は、支店設置登記が必要となります。)
本店を移転した場合は、税務署・都税事務所・年金事務所・労働基準監督署・職業安定所等に届出が必要となります。
その時、本店移転登記完了後の会社謄本が添付書類として必要となります。
よって、まずは第一に司法書士に本店移転登記をご依頼ください。
速やかに対応させて頂きます。
同一法務局管内に移転の場合は、登録免許税3万円。
別の法務局管内へ移転の場合は、登録免許税6万円。
お客様の本店移転スケジュールに会った登記申請と登記費用のご案内いたします。