相続登記

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相続登記

相続が発生した場合、皆様は市役所に死亡届を提出されると思います。
しかし、法務局備え付けの登記簿には反映されません。

さらに、当該不動産の固定資産税は今後は誰が支払っていくのかと、市役所の資産税課から通知が来て、代表相続人を定めて返送したとしても、やはり登記簿には反映されません。

法務局には別途、相続登記申請が必要となります。

ご家族がお亡くなりになった場合は、色々と手続きが多く煩雑です。
そんな時、司法書士がお手伝いをできればと思います。


ご依頼、ご相談はお電話ください。
お話を聞かせて頂き、その場で、必要な書類等のアドバイスもできます。
面談希望の場合は予約制となりますので、お電話にてご希望に日時をお知らせください。(土日も可です。)
初回電話相談、初回面談は無料で行っております。


当方事務所では、相続登記に必要な書類(戸籍謄本・除籍謄本等)の代行取得も致します。
遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書の起案も行っております。

ご家族それぞれの故人に対する想いあると思いますので、お客様のご要望に沿える様に司法書士がフォローしていきたいと思います。